ふわぁぁっ!
やらかしたー!!
と気づいたのは先のマツダレンタカーin縁結び旅行。
「ああ海外お住まいですか、免許これ更新中ですか?」
「ハイ?」
「切れてますよね、有効期限。」
「!!!!!」
実は今回の帰国はこの為ではなく、また一人、うちの昭和の宝がお星さまになってしまったからなんですけど
実際あっちこっち行ったり来たりで、田舎者には車が運転できないとどーにも不便で不便でかないませんで
隙を見て更新に行ってきた日の備忘です。
期限切れの更新については、まず切れている期間によって手続きが大きく3つに分類されます。
- 切れてから半年以内
- 切れてから1年以内
- 切れてから1年以上
1のケースでは所定検査と講習を受ける事で、無条件で手続き可能。
2のケース。。。これ今回私が該当してるパターンなのですが、「条件付き」で手続きが可能。条件が認められない場合は「仮免許」を取得する流れになります。
よーするに本免許取得の為の実技と学科は必要。
3のケースで「条件」が認められない場合は最初からとりなおしです。
で、ここでいう所の「条件」とはいわゆる「どーしても更新できない理由があったんですよ」という事で理由の代表としては
- 病気、入院等により手続き不可
- 海外在住により手続き不可
な感じ。
で、私は今回「2」にあたります。
免許が切れた、その後の初回の帰国が3年以内なら上記を理由に更新手続きできるのです。
あれっ初回。。。
。。。。。
さて海外一時帰国での免許更新において、気になるのが「居住地」。
私のように日本からすでに住民票抜いちゃってる人は「どこ」を住所に手続きするのかという。
日本国籍なら住民票どこかに、一日でも入れた時点で税金、保険、年金が発生します。
そ、それは避けたい。。。
その場合は帰国時の滞在先を「住所」として申請できるようです。
申請の為には滞在先に「一時居住証明」を出してもらう必要があります。
家族でも滞在先ホテルでも会社でも可能。
管轄によってはテンプレート配布してます。
自分は最終更新地が本籍と全く異なる場所だったので困惑してたのですが、
更新地は結局あまり関係ないみたいです。
今回私家族に書いてもらいましたが、ホテルの人はホテルの住所が免許証に記載されるって事ですよね、次の更新まで。。。
さて当日の持ち物。
- 免許証
- 本籍地の戸籍謄本
- 一時居住証明
- パスポート
写真や印紙は現地調達。
しかしゆうてもこういうのは忘れない事が肝要だと思います。
元号は維持するべきだと思うけど、西暦も並列表記してくれたらもっとわかりやすいのにな。。。(涙