テリマカシ。

マレーシアの思い出。

【日本の住民票の巻】明日のマレーシア滞在を応援してみたい その2

その1からの続きです。

行けるかな、行っちゃおっかなマレーシアを応援しています。(ロックダウン中)

 


どうする日本の住民票

海外への長期滞在を決めたら、さて日本の住民票はどうしましょ。
転出届を出すか否か、その場合日本での税金はどうなるのか、気になりますよね。

以下に分けてざっくりまとめてみました 。

  1. 年金
  2. 健康保険
  3. 住民税 

 

 1. 年金

転出届けを出さない場合→

年金は日本に居住する上での義務となる為、転出届けを出さない場合は支払い義務が生じます。

転出届けを出した場合→

支払いは任意ですが、支払いのなかった期間について給付は減額となります。

 

2. 健康保険

転出届けを出さない場合→

病院に行っても行かなくても基本支払いが発生します。

転出届けを出した場合→

年金と異なり任意での継続は不可。支払いはもちろんなし。

 

 3. 住民税

住民税は前年の収入をベースに計算の上翌年に支払う物なので、いずれが得云々という事はなさそうです。

年の途中で帰国した場合は帰国月から年末までの日本での収入をベースに、翌年の住民税を算定、支払いは翌年6月から開始となります。

(というか元々住民税の普通徴収の支払いスケジュールは6月~翌年5月。)

 

例:2020年8月に帰国→2020年9月~12月の収入をベースに2021年の住民税を算定

  →2021年の6月より支払い開始

 

ちなみにこのケースの場合2020年内に住民税の支払いは原則発生しないかと。

もちろん2019年に日本での収入が全く発生していない事が前提ですが。。。

 

逆に年の途中で転出届けを出した場合、その年に支払い義務のある分はどこにいようと払う義務があります。

日本よりだいぶと物価の安い国にいく場合はちょっとドキドキです。

 

上記から考えるととりあえずは抜いて、保険は旅行傷害保険や現地商品でカバーするのが’よいように思われます。

 

しかしながら株や有価証券、FXや不動産収入等から一定額以上の収入を得ている方は上記の通りではないかと。

原則日本の銀行口座でのやりとりは日本在住者が対象、また利息は課税対象になる為確定申告が必要になるからです。

 

詳細は取引銀行で確認要。

一部銀行では有料で海外在住者向け口座の用意があったりします。

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ちなみに言わずもがなですが、日本企業から出向される方、日本円のお給料が普通に日本で発生する方はご本人がどこにいようと転出届けを出す対象ではないですね。

 

併せてオンライン在留届の提出をお勧めします。

災害やテロなど、どこで何が起きても不思議ではない近年、国へ自分の所在を明らかにしておく事は有事の速やかな救済につながる。。。かも。

 

↓ 外務省サイト ↓

海外へ渡航される皆様へ

「※ 旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または
総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。」 との事。

 


航空券を準備

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その3へ続きますー。